養護教諭が判定しているぜん息の判定基準は、実施機関によって違いがあります。
・ 既往歴を取り上げるかどうかが違いのポイントとなります。文科省、川崎市は既往歴を入れていません。
実施機関 判定基準(各実施要綱よりぜん息の判定の部分を抜粋)
文部科学省 |
気管支ぜん息と判定された者。 健康診断の結果、疾病・異常と判定されなかったが、医療機関において、医師から疾病・異常と診断されており、学校生活上の健康観察が必要な者として学校でも把握している者も「疾病・異常者」として取り扱います。 |
神奈川県 |
校医または医師等により診断が確定し、治療や検診を受けている者。 既往症のみで普通生活でよいとされているが、年1回以上検診を受けるよう主治医等の指示を受けている者。 |
東京都 |
ここ1年以内に、気管支喘息と判定された、 または医療機関で経過観察中管理中の者。 |
川崎市 |
気管支喘息と判定された者。 |
横浜市 | 保護者が記入した健康調査票の「発作があった」に○があった者。 |
・ 既往歴を取り上げるかどうかが違いのポイントとなります。文科省、川崎市は既往歴を入れていません。
・ 川崎市では県の調査を秋に行い、市独自の調査を春に行なっていて、県の調査結果は非公開、市の調査結果は公開しています。既往歴を入れない市の調査は、県の調査よりも約3%少ない数値になります。学校現場で宿泊学習の付き添い教員の人数を決める際に使用するのは、既往歴のある県の調査結果です。
・ 驚くのは横浜市で、「発作があった」かどうかだけで、市独自の調査をしています。ぜん息は薬剤で発作が起きないようにコントロールする治療が行なわれるので、横浜市の調査方法は医学的には全く無意味です。区民会議(注1)や市議会(注2)では、どういう調査方法であったかは説明せずに、数値の少なく出る「発作があった」で調査した結果をぜん息として説明しました。
注1:2006年6月12日金沢区民会議で横山進一郎区長が「被患率は低い」スピーチ
注2:2006年9月25日横浜市環境創造・資源循環委員会で橋本環境創造局長は
「発作があった」で調査した結果を「気管支ぜんそくに丸印をした数値」と説明。
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